精神分析のススメ

1970年代のNYCで一世を風靡したヒップな精神分析の啓蒙をめざす狂気専門家のブログです。

ローカス先生のツイッタ凍結について思ったこと

ローカス先生がはあちゅう氏に敗訴して

ツイッタ凍結されてるらしい。(直接的関連はないのかもしれんが…

 

「お気持ち」が優先で

「責任」も「自由」もへったくれもないジャパンには

「公正さ」が欠如すると常々感じる

し…

コレ読んで*1

blog.livedoor.jp

 

うわぁ…

 

ってなったので書いてみる。

 

初っ端の

第一 当事者

から異和感がエグい。

 

第1 当事者
1原告
 原告は、本名は伊藤春香(34歳女性)であるが、「はあちゅう」というニックームで長年、ブロガーや作家等の活動を行っており、これまで同名義で、多数の書籍出版、フォロワー24万人以上を抱えるTwitterの公式アカウント(@ha_chu)及び同12万人以上を抱えるInstagramアカウント(@ha_chu)の運営、LINE BLOGのオフィシャルブログの運営等を行っており、同名義は社会的実体を伴い認知されている(甲1及び甲2)。
2被告
被告は、フォロワー3.4万人以上を抱えるTwitterアカウントを運営する弁護士であり、相当な社会的影響力を有する人物である(甲3)。

 

「34歳女性」必要か?

ってトコロでまずひっかかった。

はあちゅう氏のアカウント情報は記載しても

ローカス先生のは全くなし

ってのも…なぜ?ってなった。

 

更には

「相当な社会的影響力」ってなに?

フォロワー数が桁違いに多いはあちゅう氏の方が

数で見る「影響力」は大きいのでは…?

「弁護士」という肩書が民衆の心を動かす

っていう事ならそれちゃんと明記してよ。

法曹(明文化のプロ)のくせに

行間読めマンなんかいっ💢てなった。

 

因みに

はあちゅう氏が高橋弁護士に損害賠償要求した

清水千恵子裁判長の判決文には

性別や年齢の記載がない。

 

東京地判令和4年5月31日(令和3年(ワ)第18451号損害賠償請求事件).pdf - Google ドライブ

 

判決速報サイトが言及している

過去の判例では

「老いぼれた過去の人」が

名誉感情の侵害と認められたらしい。

 

どんな文脈で誰に対してだったかは知らんが…

 

発言が「侮辱的」で「名誉感情侵害」する事に異論はない

侵害された名誉感情をカネで回復する

という「解決策」は非生産的で公正性を欠く

と私は考える。

 

「老いぼれた過去の人」という言葉で

「名誉が侵害」されたと感じて訴える人と

「そんなことくらい」では訴えない人が居る限り

そこに「公正性」は存在しないし

老害」という更に「侮辱的」な言葉を吐く垢が

放置されているからだ。

 

「影響力」アルモノが

「名誉感情」を侵害されやすい「悪い相手」に絡んだから罰される。

という見せしめ的な可罰には「公正性」はない。

 

カネで得られる(回復できる)名誉感情なら

カネがなくなればなくなってしまう。

 

名誉感情の侵害をカネで解決しようとすることは

カネへの「依存」という「病」を重篤化するだけで

非生産的だ。

 

そもそも

侵害された名誉感情を癒やすための

精神医療にかかる治療費用が

訴訟しないと得られない

という

社会保障がクソ of the クソな米のマネを

日本がするのもイタダケない。

 

ローカス先生のケースで

彼の発言が侮辱的で名誉感情を侵害する事に異論はない。

それが法で罰するに値するか

損害賠償を支払う必然性があるかどうか

という部分が全く論じられていない事に危機感を覚える。

 

別件の清水裁判長は高橋弁護士のツイートが

侮辱的(名誉毀損)であることを認めた上で

ツイートが

①真実かどうか

②公益があるかどうか

③人身攻撃に及ぶ逸脱を煽るか

という点をきめ細かく論じている

 

ローカス先生の「侮辱罪」には

侮辱行為=不法行為=可罰

という

ディスられたらボコるって極道のルールですか?

ってなる野蛮な司法感に開いた口が塞がらない。

 

ローカス先生の

 

「ゴミみたいなモノ書いてる」

「くだらない物書き」という穏当な書き込みだけならリスクはない

 

というツイートが「侮辱」を奨励する

というのは分かる。

「ゴミみたいなモノ書きは潰せ」的な

身体的精神的「攻撃」を奨励してる訳ではないので

著しい「逸脱」だとも「違法性」があるとも

私には思えない。

 

お気持ち傷つけられて裁判起こしたら

損害賠償もらえても

「憤り」も「被害者意識」も「怨嗟」も癒やされはしない。

 

新たな「加害者」を見つけて

訴える事を繰り返すだけだ。

 

「得」するのは

悪徳弁護士だけやろ。

 

こんな前例作ってどうするよ💢

 

ってなったので

書きました。

 

罰金課さなければ再犯抑止できない

 

と感じる人も居るかもしれない。

 

私は罰金がなければ抑止できない「憎悪」は

更に陰湿な発露を求めるようになるだけだ。

と信じてます。

 

かのフロイト教授も云ってます。

 

醜悪なモノを生き埋めにしても

さらに醜悪な形となって襲いかかる

 

と。

 

それにしても

鬱陶しい法律用語が繰り返される判決文読むのしんどすぎ。

こーゆーの読んだり書いたりできる法律家すげー

ってなった。

 

精神分析学的論文も鬱陶しさには負けてないかも…

 

追記:「判決速報」のサイトは「原告の主張」で「判決文」ではなかったそうです。

 

清野裁判長がアレな訳ではなく原告の主張なので「公正性」がなくて当然ってことですね。なので書き足しました。

 

neofreudian.hatenablog.com

 

 

「筆下ろし」が損害賠償の対象だったそうです。

 

原告の主張で性別と年齢を明記する必要は

ソレ狙ってたから

ってことでしょうね。

 

性暴力被害者への二次加害が蔓延するジャパンで

はあちゅう氏の童貞いじりを踏まえたとしても

「筆下ろししてもらいなさい」には

「反論の余地なく加害性がある」と司法が認める事には意義があると思います。

 

「侮辱罪」に露呈する「報復司法」が横行するジャパンが野蛮である

という私的印象に変わりはありません。

 

因みにローカス先生

12月8日に凍結解除されてましたヽ(^o^)丿

 

 

長かったな…

 

トランプ解除してローカス先生解除しないって「ない」やろ

と思ってた。

 

イーロン、グッジョブ。

*1:判決速報なのでてっきり判決文だと思ったのですが…原告の主張だったみたいです…